Personal Beauty Lesson Market【テストサイト】

講師登録利用規約

 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「キヤノン」といいます)が提供するPersonal Beauty Lesson Market(第1条第1項で定義します)に講師として登録を希望される場合は、本利用規約(以下「本規約」といいます)にご同意いただく必要があります。

第1条(定義)

1. Personal Beauty Lesson Marketとは、キヤノンが提供するメイクレッスンのマッチングサービスであって、メイクレッスンの予約機能及びメイクレッスン料金の決済機能を有します。

本ウェブサイトとは、Personal Beauty Lesson Marketを提供するためにキヤノンが運営するウェブサイト(URL:https://cib.dg-1.jp/)をいいます。

2. 講師とは、Personal Beauty Lesson Marketを通じて利用者とメイクレッスン契約を締結し、メイクレッスンを行う個人をいいます。

3. 登録とは、Personal Beauty Lesson Marketを通じて利用者に対してメイクレッスン契約を募集することをいいます。

4. 利用者とは、Personal Beauty Lesson Marketを利用してメイクレッスンを申し込む者をいいます。

5. 登録契約とは、講師とキヤノンとの間で成立する、講師がPersonal Beauty Lesson Marketに登録するための契約をいいます。

6. メイクレッスン契約とは、Personal Beauty Lesson Marketを通じて利用者と講師との間で成立する、メイクレッスンに関する契約をいいます。

7. メイクレッスン料金とは、利用者から講師に対して支払われる、講師によるメイクレッスンの実施の対価をいいます。

8. 案内用コンテンツとは、本ウェブサイト上に掲載される講師の写真、経歴などの紹介文章やメイクレッスンの内容(メイクレッスン料金、サンプル写真、紹介文章等を含むが、これらに限りません。)をいいます。

9. 本ガイドラインとは、キヤノンが別途案内するPersonal Beauty Lesson Marketの講師向け利用ガイドラインをいいます。

第2条(適用)

講師は、Personal Beauty Lesson Marketへの登録及びメイクレッスン契約の履行にあたっては、本規約、本ガイドライン及び関連する法令及び諸規則を遵守するものとします。

第3条(登録契約の成立)

1. 講師は、Personal Beauty Lesson Marketへの登録を希望する場合、Personal Beauty Lesson Marketの機能概要、本規約及び本ガイドラインに同意した上で、本ウェブサイト又はキヤノンが別途指定のメールアドレス宛に登録の申し込みを行うものとします。

2. キヤノンは、前項に基づく申し込み内容を確認します。キヤノンが応諾の意思表示をなした時をもって、当該希望者との登録契約が成立するものとします。

3. キヤノンがPersonal Beauty Lesson Marketの講師として不適切と判断した場合、会員登録を認めない場合があります。また承認後であっても承認を取り消し、会員登録の抹消を行う場合があります。

4. 講師は、会員登録の内容に変更が生じた場合は、本ウェブサイトにて速やかに変更手続きを行うまたはキヤノンが別途指定のメールアドレス宛にご連絡をいただくものとします。

5. 講師は、キヤノン所定の手続きにより、いつでも会員登録を抹消することができるものとします。

第4条(案内用コンテンツの掲載)

1. 講師は、前条に基づく登録契約成立後、本ガイドラインに従って案内用コンテンツをキヤノンに提供するものとします。

2. キヤノンは、前項に基づき講師から提供を受けた案内用コンテンツの内容を確認した上で本ウェブサイトに掲載します。ただし、当該案内用コンテンツの内容に問題があるとキヤノンが判断した場合、講師は、キヤノンの指示に従い、修正等の措置を行い、再提出するものとします。

3. キヤノンは、前項に基づきキヤノンが掲載した案内用コンテンツに対して講師より修正の要望があった場合には、速やかに対応するものとします。

4. 講師は、キヤノンがPersonal Beauty Lesson Marketの提供及び広告宣伝の目的のために、講師の案内用コンテンツを複製、修正・改変、翻訳、翻案、頒布、公衆送信(送信可能かを含む)等することができる権利を、非独占的かつ無償にてキヤノンに許諾するものとします。

5. 案内用コンテンツに含まれるメイクレッスン料金は、講師が講師の裁量にて定めるものとします。

6. 講師は、案内用コンテンツについて、キヤノンに対して、著作権その他の一切の権利を有していることを表明し、且つ保証します。案内用コンテンツの内容に関する一切の責任は、講師が負うものとします。キヤノンが本ウェブページに案内用コンテンツを掲載することは、講師の責任を何ら免除・軽減等するものではありません。

7. 講師は、キヤノンに提供する案内用コンテンツについて、講師の費用と責任においてバックアップするものとします。本ウェブページからの案内用コンテンツの消失等について、キヤノンは、キヤノンの故意または重大な過失によるものを除き、いかなる責任も負いません。

第5条(Personal Beauty Lesson Marketの提供、メイクレッスン契約の成立及び履行)

1. 前条に基づく案内用コンテンツの掲載完了をもって、キヤノンは、登録契約に基づき講師に対するPersonal Beauty Lesson Marketのサービス提供を開始するものとし、講師は、Personal Beauty Lesson Marketを通じて、利用者に対しメイクレッスン契約の募集を行うことができます。

2. Personal Beauty Lesson Marketの予約機能を通じた利用者からの予約の申し込みがあった場合、キヤノンは、本ウェブサイトの決済サービスを通じて、講師に代わり、利用者からメイクレッスン料金を回収します。利用者によるメイクレッスン料金の支払いが完了した段階で、当該利用者と講師との間のメイクレッスン契約が成立するものとします。メイクレッスン契約が成立した場合には、別途本ウェブサイトより講師及び利用者へ予約が完了した旨の自動メールが配信されます。

3. 講師は、前項の自動メールの受信後24時間以内に利用者の登録メールアドレスに対してメイクレッスンの提供に関する事項(接続先・レッスン環境(Zoom等のオンラインツール)を連絡するものとします。

4. 前項の連絡以降、当該利用者からの問い合わせ(メイクレッスンの内容に関する問い合わせを含みますが、それに限りません。)がなされた場合、講師の責任において速やかに対応するものとします。利用者への問い合わせ対応及び講師による利用者への対応内容について、キヤノンはいかなる責任も負わないものとします。

5. 第2項に基づき成立したメイクレッスン契約に基づき、講師は、利用者に対してメイクレッスンを提供するものとします。講師は、メイクレッスン完了後直ちにキヤノンに対してメイクレッスン完了報告をするものとします。

6. 利用者のメイクレッスン料金の支払いは、第2項に基づき本ウェブサイトの決済サービスを通じて行われるものとし、講師は、メイクレッスン料金を利用者から直接回収してはならないものとします。キヤノンと講師間におけるメイクレッスン料金の支払いについては、第8条に定める通りとします。

第6条(機材の貸出)

1. キヤノンは、講師によるメイクレッスンの提供に必要と認める場合、講師からの依頼に基づき、機材(カメラ、レンズ、三脚を含みますがこれに限りません。以下、「機材等」といいます。)を無償で貸与するものとします。

2. 講師は、前項の機材等についてキヤノンから貸与を受けた場合、善良なる管理者の注意をもって厳重に保管管理し、Personal Beauty Lesson Marketにおけるメイクレッスンの提供の目的にのみ使用し、他の目的に使用しないものとします。また機材等の第三者への貸与、提供、譲渡、質入等の処分をすることはできません。

3. 講師は、機材等の使用が終了した場合、または講師登録を抹消し、またはキヤノンにより抹消された場合、直ちに機材等をキヤノンに返却するものとします。

4. 講師は、機材等の滅失、毀損又は変質が生じた場合には、直ちにキヤノンに通知するものとします。この場合、講師は、キヤノンの指示に従い、当該滅失、毀損又は変質にかかる損害を賠償するものとします。

第7条(Personal Beauty Lesson Marketの変更及び中止・中断など)

1. キヤノンは、原則として30日前までに本ウェブサイトを通じて講師に通知することにより、Personal Beauty Lesson Marketのサービス内容を変更することができるものとします。

2. キヤノンは、機器のメンテナンスその他の事由により、キヤノンの判断でPersonal Beauty Lesson Marketの提供を一次停止・中断する場合があります。原則として、本ウェブサイトを通じて事前に通知するものとしますが、緊急を要する場合はこの限りではなく、事後報告となる場合があります。なお、キヤノンは、本項に基づく一時停止・中断に関連して講師に損害が生じた場合であっても責任を負わないものとします。

第8条(利用者によるメイクレッスン契約の変更又は解約)

1. メイクレッスン契約の内容変更(日程の変更及びメイクレッスンプランの変更を含むが、これらに限りません)は、利用者によるメイクレッスン契約の解約及び再契約をもって行われるものとします。

2. 利用者がPersonal Beauty Lesson Marketを通じてメイクレッスン契約の解約の申し込みを行った場合、メイクレッスン契約は解約されるものとします。なお、メイクレッスン契約の解約については、キヤノンが別途提示するキャンセルポリシーに従うものとし、講師は、利用者に対して当該キャンセルポリシーを適切に案内するものとします。

第9条(講師によるメイクレッスン契約の変更又は解約)

1. キヤノンは、次に該当する場合、キヤノンの判断によりメイクレッスンの開催を中止または変更することがあります。

利用者、講師及びキヤノンのいずれの当事者の合理的な支配が及ばない事由(天災、政府または政府機関の行為、法律、規制または命令の遵守、火災、暴風雨、洪水もしくは地震、戦争、反乱、革命もしくは暴動、またはストライキもしくはロックアウトを含むがこれに限らない)が生じた場合

2. 講師は、次の各号に該当する場合、メイクレッスンの開催を中止または変更することができるものとします。

(1) 講師の都合(自身または家族の体調不良、弔事、事故等の他当社においてやむをえない事情と判断した場合のみとします。)によりメイクレッスンの実施ができない場合

(2) 講師側のインターネット環境や機材トラブル等が原因でメイクレッスンの開催が不可能になった場合又はメイクレッスンの受講中に講師側のインターネット環境や機材トラブル又はZoom等のオンラインツールが原因でメイクレッスンの継続が不可能な状態(音声が聞こえない、画像が共有されない、画面がフリーズする等メイクレッスンの目的が達成できない状態をいいます)が概ね10分以上続いた場合

(3) 利用者がメイクレッスンの開始時刻から10分経過しても参加しなかった場合

3. 第一項に該当する場合は、キヤノンから講師及び利用者に対しご登録いただいた連絡先または本サイトへの掲載によりお客様に通知するものとします。前項に該当する場合によりメイクレッスンの開催を中止または変更する場合、講師は直ちにキヤノン及び利用者に対してその旨を通知するものとします。但し、緊急を要するとキヤノンが判断する場合はこの限りではないものとします。

4. 第一項及び第二項に該当する場合、当該メイクレッスンは解除されるものとします。この場合の解除については、キヤノンが別途提示するキャンセルポリシーが適用されるものとします。

第10条(Personal Beauty Lesson Marketの利用料金及びその支払)

1. 講師がキヤノンに対して支払うPersonal Beauty Lesson Marketの利用料金、決済手数料及び振込手数料は、別途講師及びキヤノンとの間で書面にて定めるものとします。

2. キヤノンは、第5条第5項に基づき利用者から代行回収したメイクレッスン料金を講師に支払う際に、前項に定めるPersonal Beauty Lesson Marketの利用料金、決済手数料及び振込手数料を差し引いたうえで、講師に支払うものとします。講師に対するPersonal Beauty Lesson Marketの利用料金、決済手数料及び振込手数料控除後のメイクレッスン料金の支払いは、メイクレッスンが完了した月の翌月20日までに、講師が申込時に指定した銀行口座への振り込みにて行われるものとします。また、支払日が、金融機関の休業日であるときは、その直後の金融機関の営業日までに支払処理を行うものとします。

第11条(禁止行為)

1. 講師は、Personal Beauty Lesson Marketに登録し、メイクレッスン契約の募集を行い、利用者に対してメイクレッスン契約を履行するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

(1) 利用者及び第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為。

(2) 利用者及び第三者の財産、プライバシー、肖像権もしくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為。

(3) 利用者及び第三者を差別、誹謗中傷し、もしくは他人の名誉、信用を毀損する行為、又はそのおそれがある行為。

(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、又はそのおそれがある行為。

(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に該当する行為、又はそのおそれがある行為。

(6) 利用者及び第三者の情報を改ざんもしくは消去、破壊等する行為、又はそのおそれがある行為。

(7) キヤノン、利用者及び第三者のソフトウェアプログラムの全部又は一部を修正、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等する行為。

(8) コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアプログラム等を送信し、又は送信可能な状態に置く行為。

(9) 不正に他人の機密情報もしくは個人情報を取得する行為、又は不正に取得された機密情報もしくは個人情報を使用、開示する行為。

(10) Personal Beauty Lesson Marketにおけるメイクレッスンの目的で取得した利用者の個人情報等(氏名、メールアドレスを含むがこれに限らない。)をメイクレッスンの開催以外の目的で使用・利用する行為。

(11) 第6条に基づき貸与を受けた機材等をPersonal Beauty Lesson Marketにおけるメイクレッスンの目的以外で使用・利用する行為及び第三者への貸与、提供、譲渡、質入等の処分を行う行為。

(12) Personal Beauty Lesson Marketの利用者に対してPersonal Beauty Lesson Marketを介さないメイクレッスンの交渉及びメイクレッスンを実施する行為。

(13) 前各号のほか、法令、条例もしくは公序良俗に違反する行為、Personal Beauty Lesson Marketの運営を妨害する行為、その他他人に不利益もしくは不快を与える行為、又はそのおそれがある行為。

(14) 前各号のいずれかの行為なされていることを知りながら、当該行為を助長する行為(当該行為がなされているウェブサイトへリンクを貼る行為を含む)。

2. 講師は、Personal Beauty Lesson Marketを利用するためにキヤノンより付与されるID及びパスワードを第三者に知られないよう適切に管理し、且つ使用するものとします。当該ID及びパスワードを利用して行われた行為は、講師により行われたものとみなされます。

第12条(メイクレッスン契約における講師の責任)

1. 講師は、メイクレッスン契約を適切に履行するものとします。メイクレッスン契約に関して、利用者その他第三者からキヤノンに対して何らかの請求等がなされた場合、講師は、当該請求等に対して講師の費用と責任において適切に対応し、キヤノンを免責するものとします。当該請求等に関連してキヤノンに何らかの費用又は損害が生じた場合、講師は、当該費用及び損害を、キヤノンからの請求に基づき賠償するものとします。

2. 講師は、メイクレッスン契約に基づきメイクレッスンした写真について、法令に従い適切に取り扱うものとし、利用者の承諾なく、メイクレッスン契約の履行以外の目的に利用などしてはならないものとします。

第13条(機密保持)

1. 本規約において「機密情報」とは、情報を開示する当事者(以下「開示者」といいます)から受領する当事者(以下「受領者」といいます)に対して、①“機密”である旨の表示を付した書面、電磁的記録媒体、物品その他の有体物の提供又は電子メールの送信により開示した情報、及び②開示者が“機密”である旨指定の上で、口頭若しくは視覚的手段その他の無形の方法により開示し、開示者が、当該開示の日より10日以内に、当該開示の日付及び内容を書面に記載し、かつ当該書面に“機密”である旨の表示を付した上で受領者に提供することにより開示した情報をいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、機密情報に含まれないものとします。

(1) 受領者が既に保有している情報

(2) 受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3) 第三者に対する開示について事前に開示者の書面による承諾を得た情報

(4) 開示者から開示を受けた情報によらず、受領者が独自に開発した情報

(5) 既に公知の情報、又は受領者の責によらずして公知となった情報

(6) 開示者が第三者に対して機密保持義務を課すことなく開示している情報

(7) 開示者自身が機密として管理していない情報

2. 本契約において個人情報とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。

3. 受領者は、機密情報及び個人情報(以下併せて「機密情報等」といいます)を、第三者に開示、漏洩してはならないものとし、また登録契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。

4. 前項の定めにかかわらず、受領者は、開示者から開示された機密情報等につき、裁判所又は行政機関等から法令に基づき開示を要求された場合は、次の各号の措置をとることを条件に、当該裁判所又は行政機関等に対して、当該機密情報等を開示することができます。また、この開示に伴い必要な範囲に限り機密情報等を複製することができます。

(1) 開示者に対して、開示内容、開示先、開示要求の根拠となる法令を速やかに書面で通知すること

(2) 機密情報等のうち、適法に開示を要求された部分についてのみ開示すること

(3) 開示する機密情報等に機密である旨を明示し、複製の禁止を求める等、機密としての保護を受けられるよう合理的な努力を尽くすこと

5. 万一機密情報等の紛失、盗難、漏洩、押収等の問題が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合、直ちに相手方に通知するとともに、相手方と協議の上当該機密情報等の保護のため必要な措置を講じるものとします。

6. 受領者は、登録契約の履行において不要となった場合、又は開示者から機密情報等の返却又は廃棄要望があった場合、速やかに開示者に対して、機密情報等を返却するか、又は開示者が指定する方法で廃棄するものとします。

第14条(損害賠償)

講師が本規約に違反したことにより、その他講師の責に帰すべき事由によりキヤノンに損害が生じた場合、講師は、当該損害を賠償するものとする。

第15条(不可抗力)

キヤノンは、不可抗力による登録契約の不履行または履行遅滞について、責任を負わないものとします。不可抗力には、地震・津波・台風・豪雨・豪雪その他の天災地変、戦争、テロ、内乱、暴動、感染症、政府又は政府機関の行為、労働争議、停電、電気通信の中断・中止、輸送機関の事故が含まれますが、これらに限定されません。キヤノン及び講師は、不可抗力が生じた後の登録契約の履行につき、別途協議の上その取り扱いを定めることができます。

第16条(有効期間及び存続条項)

1. 登録契約の有効期間は、第3条に基づく成立日から1年間とします。

2. 登録契約の終了後においても、その理由のいかんにかかわらず、第11条の定めは登録契約の終了日から1年に限り、第4条第4項及び第5項、第6条第2項、第10条、第12条、第13条及び第21条の定めは登録契約終了後も有効に存続するものとします。

第17条(Personal Beauty Lesson Marketの終了)

キヤノンは、キヤノンの判断によりPersonal Beauty Lesson Marketの全部または一部を一時的または永続的に終了することができるものとします。この場合、キヤノンは、可能な限り1か月前までにその旨を講師に通知するものとします。キヤノンはPersonal Beauty Lesson Marketの終了に関して、講師に対して何らの責任(損害の賠償、代替措置の提供を含むがこれらに限定されない)も負わないものとします。

第18条(登録契約の解除)

次の各号のいずれかの場合、キヤノン及び講師は、相手方への通知をもって、いつでも登録契約を解除することができます。

(1) 相手方が振り出した、裏書きした、若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなった場合

(2) 破産、更生、民事再生手続、特別清算手続開始等の申し立てがなされた場合、第三者より差押、仮差押、仮処分等の申し立てを受けた場合、又は租税滞納処分を受けた場合

(3) 前各号の他、相手方の資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合

(4) 本規約の定めに違反し、キヤノン又は講師が相当期間を定めて催告してもなお、当該期間内に是正されない場合(但し、かかる違反が軽微である場合を除く。)

(5) その他、両者の信頼関係が損なわれる重大な事由が生じた場合

第19条(登録契約の解約)

キヤノン及び講師は、第3条に基づき成立した登録契約の解約を希望する場合は、3か月前までに相手方に書面にて通知し、相手方と協議の上取り決めるものとします。

第20条 (反社会的勢力との取引等の禁止)

1. 講師は、自己(役員を含みます。)が反社会的勢力(暴力団を含みますがこれに限らず、また団体、個人を問いません。以下同じ。)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し、又は交際しないことを約するものとします。

2. 2) キヤノンは、講師が前項に違反し、又はそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちに登録契約を解除することができるものとします。この場合、講師は、キヤノンに一切の損害賠償請求をしないことに同意するものとします。

第21条(本規約の変更)

キヤノンは、原則として効力発生日の30日以上前に、変更後の本規約を本ウェブサイトに掲載し、又は講師に電子メールにて通知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、講師が変更後の本規約に同意できないときは、効力発生日までにキヤノンに通知することにより、登録契約を解約することができます。

第22条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)

1. 本規約及び登録契約の解釈は、日本法を準拠法とします。

2. 本規約及び登録契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2021年12月1日

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

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